江田島市年間行事予定表

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名前 更新日
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2023/04/03

エタジマシキョウイクイインカイ
江田島市教育委員会
Etajima City Board of Education

所在地
〒737-2397広島県 江田島市 能美町中町4859番地9
電話番号
0823-43-1900
Fax番号
0823-45-3501
問い合わせ先
0823-43-1900
メールアドレス
gakkoucity.etajima.hiroshima.jp
緊急連絡先
0823-43-1900
URL
代表者名 岡田オカダ マナブ 

学校教育課

TEL.0823(43)1900 FAX.0823(45)3501

gakkoucity.etajima.hiroshima.jp

生涯学習課

TEL.0823(43)1902 FAX.0823(45)3502

gakusyuucity.etajima.hiroshima.jp

組織







教育行政の総合的な企画及び調整に関すること
教育委員会に関すること
儀式,表彰及び交際に関すること
教育行政に係る相談に関すること
市費職員の人事等に関すること
市の奨学金に関すること
公告式に関すること
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること


情報ネットワーク及び情報公開に関すること
通学区域に関すること
スクールバス及び閉校関係事務に関すること
安全教育に関すること
教育施設の整備計画に関すること
教育施設の営繕に関すること
教育財産の維持管理,取得及び処分に関すること
教員住宅に関すること
幼稚園に関すること
学校給食に関すること
学校保健に関すること


学校教育の基本方針の企画立案に関すること
教職員の研究及び研修に関すること
教育課程及び学習指導に関すること
学校の管理運営に関すること
学校再編に関すること
教育相談に関すること
外国語指導事業に関すること
児童・生徒の就学,入学及び転退学に関すること
大柿自然環境体験学習交流館に関すること








生涯学習の振興に関すること
社会教育の基本方針の企画立案に関すること
社会教育委員に関すること
公民館・図書館・視聴覚ライブラリー等の管理運営に関すること
家庭教育に関すること
青少年教育に関すること
人権教育に関すること
芸術文化振興の基本方針の企画立案に関すること
文化財の調査,保護保存及び文化財保護委員に関すること
芸術・文化関係団体の指導及び育成に関すること
芸術文化施設の管理運営に関すること
放課後児童クラブに関すること
スポーツ振興の基本方針の企画立案に関すること
スポーツ・レクリエーションの普及及び育成に関すること
社会体育施設の管理運営に関すること
社会体育関係団体の指導及び育成に関すること
委員会・審議会等

教育支援委員会

【目  的】
江田島市に居住する障害を有する幼児,児童及び生徒(以下「障害児」という。)の適正な就学及びその後の一貫した支援に関する助言を行うことにより,障害児に係る義務教育の円滑な実施を図るため。

【組  織】
学校医代表,民生委員・児童委員代表,福祉関係行政機関の職員,小・中学校長,特別支援学級担任,特別支援学校代表,学識経験者

【設置根拠】
江田島市教育支援委員会規則

 


学校給食共同調理場運営委員会

【目  的】
学校給食共同調理場の運営を適正かつ円滑に行うため。

【組  織】
市議会議員,小・中学校長,小・中学校PTA会長,幼稚園園長・保育園長,江田島市学校保健会長,幼稚園・保育園保護者会代表,学職経験者

【設置根拠】
江田島市学校給食共同調理場設置及び管理条例
江田島市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則

 


奨学金貸付審議会

【目  的】
奨学金の貸付けに関し必要事項について,市長の諮問に応じるため。

【組  織】
教育長,福祉事務所長,中学校長会代表,高等学校長代表,民生委員・児童委員協議会長,
学職経験者

【設置根拠】
江田島市奨学金貸付条例
江田島市奨学金貸付条例施行規則

 


学校統合検討委員会

【目  的】
市長の諮問に応じ,市立小中学校の統合に関する事項を調査,審議する。

【組  織】
保護者代表,学校代表,自治会代表,教育委員,行政関係,学職経験者

【設置根拠】
市長の付属機関に関する条例
江田島市学校統合検討委員会規則

 


社会教育委員

【目  的】
社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため,以下の職務を行う。
(1)社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2)定時又は臨時に会議を開き,教育委員会の諮問に応じ,これに対して,意見を述べること。
(3)(1)(2)の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
市長の諮問に応じ,市立小中学校の統合に関する事項を調査,審議する。

【組  織】
学識経験者,民生委員児童委員,学識経験者,市人権協会長,大柿高校校長

【設置根拠】
社会教育法 第15条第1項
江田島市社会教育委員条例

 


公民館運営審議会

【目  的】
館長の諮問に応じ,公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する。

【組  織】
自治会長,学識経験者,女性会長,民生委員児童委員,自治会連合会長,体育協会副会長

【設置根拠】
社会教育法 第29条第1項
江田島市公民館設置及び管理条例 第4条

 


文化財保護委員会

【目  的】
市の区域内に存する文化財を保存し,その活用を図り,江田島市民の文化的向上に資するとともに文化の進歩に貢献することを目的とし,以下の職務を行う。
(1)文化財の研究及び調査に関すること。
(2)文化財の保護及び顕彰に関すること。
(3)文化財の記録及び作製に関すること。


【組  織】
学職経験者

【設置根拠】
江田島市文化財保護条例第12条
江田島市文化財保護委員会規則

 


図書館協議会

【目  的】
図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに,図書館の行う図書館奉仕につき,館長に対して意見を述べる。

【組  織】
自治会長,民生委員児童委員,学職経験者

【設置根拠】
図書館法 第14条
江田島市立図書館設置及び管理条例第3条

 


学びの館運営委員会

【目  的】
学びの館の管理・運営について,教育委員会の諮問に応ずる。

【組  織】
自治会表,学職経験者

【設置根拠】
江田島市学びの館設置及び管理条例第5条

 


スポーツ推進委員

【目  的】
スポーツ推進のため,以下の職務を行う。
(1)住民の求めに応じて,スポーツの実技の指導を行うこと。
(2)住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(3)学校,公民館等の教育機関その他行政機関が行うスポーツに関する行事又は事業に関し,協力すること。
(4)スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し,求めに応じ協力すること。
(5)住民一般に対し,スポーツについて理解を深めること。
(6)前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整及び指導助言を行うこと。


【組  織】
スポーツ推進委員協議会

【設置根拠】
スポーツ基本法第32条
江田島市スポーツ推進委員に関する規則

 


大柿自然環境体験学習交流館運営委員会

【目  的】
大柿自然環境体験学習交流館の管理・運営について,教育委員会の諮問に応ずる。

【組  織】
社会教育委員,中学校長会会長,小学校長会会長,国立江田島青少年交流の家

【設置根拠】
大柿自然環境体験学習交流館設置及び管理条例第7条