就学援助費(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給について
令和8年4月に江田島市内の小学校又は中学校に入学するお子様の保護者で、就学援助の要件に該当すると認定された方に対し、就学援助のうち、入学に必要な「新入学児童生徒学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)費」を入学前に支給することが可能になりました。
令和7年度中に新入学児童生徒学用品費の入学前支給を希望される方は、下記の内容をご確認の上、令和8年2月6日(金)までに必要書類を添えて申請してください。
支給額・支給予定日
(1)支給額(お一人につき)
- 小学校入学予定のお子様 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・57,060円
- 中学校入学予定(小学校6年生)のお子様 ・ ・ ・63,000円
(2)支給予定日 令和8年2月27日(金)
対象者
次の①~③の要件の全てに該当する方が受給できます。
① 令和8年4月に江田島市内立の小・中学校に進学するお子様の保護者
② 入学前支給申請時と入学時(4月)に江田島市内に住所を有する方(令和8年3月末日以前に市外に転出される方は対象外となります。)
③ 就学援助の認定要件に該当する方(下記の表をご参照ください)
| 区分 | 認定要件 | 証明書類等 | |
| 1 | 生活保護が停止または廃止になった場合 |
(必要ありません。) |
|
| 2 | 市民税が非課税の場合 | (申請者が非課税又は減免を受けていても、他の世帯員が課税されている場合は該当しません。) | 最新の所得課税証明書 |
| 3 | 市民税が減免された場合 | ||
| 4 | 個人事業税が減免された場合 | 個人事業税減免通知書の写し | |
| 5 |
固定資産税が減免された場合 (家屋新築による減額とは異なります。) |
固定資産税賦課決定通知書の写し | |
| 6 | 国民年金の保険料の申請免除を受けている場合 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知所の写し | |
| 7 | 国民年金保険税の減免又は徴収猶予された場合 | 国民健康保険料免除申請に伴う決定書の写し | |
| 8 |
児童扶養手当の支給を受けている場合 (児童手当・特別児童扶養手当とは異なります。) |
児童扶養手当証書の写し | |
| 9 | 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者 | 対象者手帳の写し | |
| 10 | その他、特別な理由により経済的に就学が困難な場合 | 世帯全員の最新の所得課税証明書 | |
(注)
- 世帯状況によっては、収入を証明する書類等を別に提出していただく場合があります。
- 証明書類は返却しませんので、必要な方は写しをとっておいてください。
- 生活保護を受けている方は、生活保護費により入学準備金が支給されますので、新入学児童生徒学用品費の入学前支給の対象に含まれません。
申請方法
(1)申請先
- 小学校入学予定のお子様が属する世帯 ・ ・ ・ 令和8年4月に入学予定の小学校
- 中学校入学予定のお子様が属する世帯 ・ ・ ・ 現在(令和7年度)就学している小学校
(2)申請期間
令和8年1月7日(水)~令和8年2月6日(金)
- 上記の申請期間を過ぎてから申請をする場合、令和8年4月末までに申請をし、認定を受けた場合は、新入学児童生徒学用品費が4月以降に支給されます。ただし、5月以降に申請をされる場合、新入学児童生徒学用品費は支給されませんので、支給を希望する場合は4月末日までに就学援助の申請を行ってください。
- 保護者様の口座に直接振り込みます。給食費の振り替えをする口座に就学援助費の振込を行いますので、申請をする際には金融機関にて口座振替に係る手続きが必要です。
(3)申請に必要な書類
①就学援助費受給申請書(様式1)
②家族状況調書(様式2)
③新入学児童生徒学用品費入学前支給申請書
④認定に係る証明書類(上記の表を参照)
※証明書類(所得課税証明書)は無料で発行できます。その際、窓口で就学援助制度申請のために発行する旨をお伝えいただき、本ページでダウンロードできる「江田島市就学援助事業のお知らせ」をご提示ください。その旨を伝えずに発行すると無料とならない場合がございますのでご注意ください。
- ①~③の様式は本ページでダウンロードするほか、江田島市管内の小学校でも入手が可能です。
- 兄弟姉妹の就学校が異なる場合、それぞれの学校ごとに申請書類を提出してください。その場合、2人目以降は、家族状況調書、申請理由に係る証明書類はコピーで構いません。
注意していただきたいこと
「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給を受けた方が、対象要件を満たさないことが明らかになった場合は、支給を受けた「新入学児童生徒学用品費」の全額を返還していただく必要があります。
令和8年4月1日までに江田島市から他の市区町村へ転居(住民票を異動)する予定がある場合、入学前支給の申請はご遠慮ください。
また、他市区町村から江田島市に転入し、入学前支給の申請をされる場合は、転入前の市区町村で新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けていない場合に限り支給が可能です。