就学援助制度受付
経済的な理由で就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、学校で必要な学用品費などを援助します。
対象者
江田島市に住所があり、江田島市立の小・中学校に在学している児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する方
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区分 |
申請理由 | 証明書類等 | |
| 1 | 生活保護を受けている場合 | (必要ありません。) | |
| 2 | 生活保護が停止いまたは廃止になった場合 | (必要ありません。) | |
| 3 | 市民税が非課税の場合 | (申請者が非課税又は減免を受けていても、他の世帯員が課税されている場合は該当しません。) | 最新の所得課税証明書 |
| 4 | 市民税が減免された場合 | ||
| 5 | 個人事業税が減免された場合 | 個人事業税減免通知書の写し | |
| 6 |
固定資産税が減免された場合 (家屋新築による減額とは異なります。) |
固定資産税賦課決定通知書の写し | |
| 7 | 国民年金の保険料の申請免除を受けている場合 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し | |
| 8 | 国民健康保険税の減免又は徴収猶予された場合 | 国民健康保険料免除申請に伴う決定書の写し | |
| 9 |
児童扶養手当の支給を受けている場合 (児童手当・特別児童扶養手当とは異なります。) |
児童扶養手当証書の写し | |
| 10 | 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者 | 対象者手帳の写し | |
| 11 | その他、特別な理由により経済的に就学が困難な場合 | 世帯全員の最新の所得課税証明書 | |
※生活保護を受けておられる方は、必ず申請してください。
※上記以外の理由で経済的にお困りの方は、学校又は教育委員会にご相談ください。
(注)
- 世帯状況によっては、収入を証明する書類等を別に提出していただく場合があります。
- 証明書類は返却しませんので、必要な方は写しをとっておいてください。
申請方法
就学中(予定)の学校長への申し出をし、申請書類(就学援助費受給申請書及び家族状況調書)に必要事項を記入し、証明書類と併せて学校へ提出してください。申請書類は本ページでダウンロードするか、学校に備え付けの申請書類を使用してください。
※証明書類(所得課税証明書)は無料で発行できます。その際、窓口で就学援助制度申請のために発行する旨を伝え、下記よりダウンロードできる「お知らせ」を必ず提示してください。その旨を伝えずに発行すると無料とならない場合がございますのでご注意ください。
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制度のお知らせ・申請書類
※兄弟姉妹の就学先が異なる場合、それぞれの学校ごとに申請書類を提出してください。その場合、2人目以降は、家族状況調書、申請理由に係る証明書類はコピーで構いません。 |
援助の主な内容(令和8年度分)
(単位:円)
| 費目 | 小学校 | 中学校 | ||
| 1年 | 2~6年 | 1年 | 2~3年 | |
| 学用品費等(年額) | 13,230円 | 15,500円 | 25,040円 | 27,310円 |
| 新入学学用品費(年額) | 57,060円 | ー | 63,000円 | ー |
| 校外活動費(宿泊を伴う) | 対象経費の自己負担分 | |||
| 修学旅行費 | ||||
| 医療費 | ||||
| 学校給食費 | ||||
生活保護世帯の方は、医療費・修学旅行費のみ支給します。
新入学学用品費は、4月中に認定された方に限り支給します。
校外活動費(宿泊を伴うもの)は、交通費及び見学料のみ支給します。
医療費の支給対象となる学校病(学校保健安全法施行令第8条による疾病)は次のものです。
・トラコーマ ・結膜炎 ・白癬(はくせん) ・疥癬(かいせん) ・膿痂疹(のうかしん) ・中耳炎 ・慢性副鼻腔炎 ・アデノイド ・う歯 ・寄生虫病(虫卵保有含む)